びっくりなニュースです。なんと永住外国人の生活保護を受けている割合が、日本人を越えました。

え!?日本人よりも、外国人の方が生活保護もらってんの!?

外国人の生活保護受給はなにかと話題になりますが、国民の不信感が的を得ていたことを示す調査結果が発表されました。

2026年8月に報じられた出入国在留管理庁の抽出調査では、永住外国人のうち生活保護を受給していた割合が約1.96%でした。一方、日本国内全体の生活保護受給率は約1.62%。 

永住外国人:約1.96% > 日本全体:約1.62%。という結果となりました。

この調査結果について、入管庁は、抽出調査のため単純比較はできないとしつつ、「審査を経ているにも関わらず、国内全体と同水準の生活保護受給者がいることは問題だ」との認識を示した。

https://www.sankei.com/article/20260804-2S77SCGSNNJLJCQFSKD4A7ESBQ/ 産経新聞より

審査を経ているにも関わらず?っていうのは……?

日本で永住するための条件を満たしているかどうかの審査のことですね。

誰でも住めるわけじゃないんだ。日本にずっと住むためには、条件があるんですね。

日本永住の要件は……

  1. 素行が善良
  2. 独立の生計を営める資産か技能を持つ
  3. 日本の国益に合う

と定められています。

独立の生計を営める資産か技能を持つ……?てことは、経済的に自立できる人を選んで、日本に永住できる許可を出しているってことですよね?

はい。なので永住外国人が、日本人の生活保護受給率を上回るのは不自然なんです。

経済的に自立できると選抜された集団であるはずの永住者が、なんの審査も受けていないもともと日本に住んでいる国民と比べたときに、生活保護を受けている率が上回るというのはおかしな話に思います。

言ってみたら、選抜されたプロのサッカー選手の集団の勝率が、アマチュアに劣っているような感じ。

入管の審査がザルなのか?

そもそも入管庁は、永住者の生活保護受給人数を把握していません。そのため今回抽出調査をしているわけですが。

把握してないの!?

少なくとも2024年の国会答弁では、入管庁は「生活保護を受けている永住者は何人か」と質問されて、生活保護は入管庁の所管ではないため、その人数を答えることは困難と回答しました。

なるほどね……。でもどっかで見たんだけどさ、裁判では生活保護の受給は、日本人に限る、っていう判決が出たんじゃなかったっけ?

はい、その通りです。出てます。

生活保護法2条では「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」と規定されています。


そして2014年の最高裁では、この「国民」について、外国人は含まれないと判決をだしました。

それじゃあ、はっきり違法ってことじゃん。なんで今も続いてんの?

結論から言うと、生活保護法という法律そのものに基づいて、外国人への生活保護費が支給されていないからです。

へ?生活保護なのに、生活保護法に基づいてない?

少しややこしいのですが、日本人が生活保護法に基づく「権利」として生活保護を受給できるのに対し、一定の外国人については、生活保護法上の受給権はないが、行政措置として、日本人に準じて保護の対象とする。という扱いになっています。

はい、ここでときは1954年(昭和29年)にさかのぼります。この年、厚生省は地方自治体に対し、こんな通知を出しました。

「一定の外国人について、当分の間、日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて、必要と認める保護を行う」

……ん?どゆこと?

簡単にいうと、「外国人には生活保護法そのものは適用されない。でも、一定の外国人が生活に困った場合は、日本人に生活保護を出すときとほぼ同じ方法で審査し、必要なら同程度の保護をしてください」と、こういう内容だったわけです。

つまり行政措置なのです。ちなみに行政措置というのは、法よる権利ではなく、行政機関が政策上の必要性から行う対応・支援のことを指します。

え……は?いやでも、なんでそんな行政でやってくださいって通知が出されたわけ?

まあここを話すと長くなっちゃうので、さくっというと、戦争の関係なんですよね。1954年という時期は、戦後なわけですよ。

戦前、朝鮮は1910~1945年の間、台湾は1895~1945年までの間、日本の統治下にあり、朝鮮・台湾出身者は日本臣民・日本国籍を有する者として扱われていました。

それが戦後、急に日本国籍を剥奪されることになっちゃったから、そこへの対処だったようですね。

後の政府資料では、日本に残った人々の多くについて、戦前から日本に来住し、すでに仕事・家族・住居などの生活基盤を日本に築いていた人々だったと説明されています。

要するに、「日本の一員として日本国内で暮らしていた朝鮮・台湾出身者が、戦後の領土・国籍処理によって、日本に住んだまま外国人になってしまった。

その中には生活に困窮したりして、すでに生活保護を受けている人たちもいて、突然支援を打ち切るわけにはいかなかった」

こういった背景から、人道的な処置として、外国人への生活保護が支給されたのです。

うん、そこまでは分かるよ。それまで日本人として扱われ、日本で働いて日本で生活しててっていう……そんな状態で戦後の大変な時期に、働けなくなったなら国に帰ってくださいっていうのは、ひどい話だし……そこを責める人はほとんどいないと思いますよ。

はい、そう思います。

問題は、なんでそれが今も続いてんの!?ってことですよ!

そこですよね。そこが問題の中核です。

この戦後処理を背景に始まった「当分の間」「特例的な人へ」対しての行政措置が、その後対象を整理・拡張しながら70年以上続き、現在の永住者・定住者などへの保護にも使われていることが問題なのです。

現代では、1954年に出された行政通知の意図に当てはまる特例的な人はもうほぼいないにも関わらず、当時の制度だけが今でもずるずる続き、本来は適応外の人たちにまで広く支給されている可能性があるのです。

もう!政治の話はそんなんばっかり!

  • 永住外国人の生活保護受給率が、日本人を上回った
  • 生活保護、日本人は「権利」、外国人は「行政措置」
  • 戦後の人道的な対処が、現在まで続いているのが一番の問題